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葬祭費補助金制度について


 葬祭費補助金制度とは葬儀や埋葬を行う人に支給される給付金制度

葬祭費補助金制度とは、国民健康保険や社会保険・共済組合に加入している方が亡くなった際に葬儀や埋葬を行う人に支給される給付金制度の総称です。

加入先によって名称や支給額が違い、葬祭費は葬儀終了後に各市区町村や加入先に申請をする事で支給されることになります。

支給金額を葬儀費用に充てることによって費用の軽減にも繋がりますので、忘れずに申請を行うようにしましょう。

国民健康保険に加入されている方


国民健康保険に加入する本人(被保険者)が死亡した場合、 葬儀を執り行った人に対して、「葬祭費」として一定の金額が支給されます。

金額は市区町村によって異なりますが、 東京都23区は50,000円~70,000円。東京・神奈川・千葉・埼玉の市町村は概ね50,000円です。

※改正されて金額が変わる可能性もございますので、詳しくは各市区町村の国民健康保険課に直接お問い合わせください。

※過去には市区町村により3万円から10万円くらいまで幅がありましたが、現在市部ではほぼ5万円に統一されつつあります。


●申請の際に必要なもの
自治体により若干異なりますので、申請の際には各自治体に改めてご確認下さい。 なお、申請は故人の保険証を発行している自治体となります。

■故人の保険証(返却のため)

■葬儀の領収書原本(喪主のフルネームが記載・但し書きに「葬儀代金」とわかる表記)または、喪主名の記載のある会葬礼状(会葬礼状では不可な自治体もあります)

■印鑑(シャチハタは不可)

■振込口座の確認ができるもの(通帳など)

■窓口に来た方の本人確認書類(免許証・保険証等)
※喪主以外の口座に振り込むなどの場合は、委任状が必要となりますので、最初からその方のお名前で葬儀代の領収証を発行すれば面倒ではありません。

社会保険や各共済組合に加入されている方


社会保険各共済組合(公務員の場合、各管轄の共済組合に加入します。)の被保険者が 亡くなった場合、埋葬を行う方に対し「埋葬料」または「埋葬費」が給付されます。

埋葬料、埋葬費の給付額は以下の通りとなり、申請にはいくつかの条件を満たしている事が必要となります。詳細はお勤め先の会社にご連絡ください


●申請の際に必要なもの

■埋葬料
被保険者が死亡したときに、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。       

【添付書類】
「住民票」(家族の方が申請する場合は、生計維持を確認できる書類として必要。)



■埋葬費
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。

【添付書類】
「領収証」(支払った方のフルネームが分かる記載。埋葬に要した費用額が記載。)


■家族埋葬料
被扶養者が死亡した場合、その埋葬の費用の一部として被保険者に埋葬料が支給されます。 (死産児については支給されません。)家族埋葬料の額は5万円となっています。

【添付書類】
「埋葬許可証 もしくは 火葬許可証のコピー」、「死亡診断書 もしく は死体検案書のコピー」、亡くなった方の戸籍(除籍)謄(妙)本、住民票。


■共済組合の場合
共済組合は全国に多数あり、組織により若干の違いがありますが、健保の場合とほぼ同じ手続きで申請可能です。

【添付書類】
「埋葬許可証もしくは火葬許可証のコピー」等(死亡診断書のコピーでもOKな場合があります)
※被扶養者がいない場合は、健保と同じく、埋葬の際の領収書等が添付書類として必要となります。


葬祭費は葬儀終了後に申請をすることで支給されますので、忘れずに申請をしましょう。



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